[ 駐車場利用規約 ]

【賃貸借の目的及び条件】
第1条
1.貸主は、借主に本駐車場所を、表記に記載する自動車の駐車場所として表記条件で賃貸し、借主はこれを賃借した。
2.借主は、本契約締結と同時に、表記車種等欄に記入できないときは、貸主に後日必ず車検証の写しを提出するものとする。
【賃料】
第2条 借主は、表記賃料を、毎月末日までに翌月分を表記の方法で貸主に支払うものとする。尚、支払いに必要な費用は借主の負担とする。
2. 契約及び解約時の賃料等の計算は、次の通りとする。
(1) 契約時の1ヶ月未満の賃料は、引渡日をもって日割り計算とする。
(2) 解約時の1ヶ月未満の賃料は、月割り計算とする。
【賃料の改定】
第3条 貸主は、契約期間中であっても公租公課の増減、経済事情の変動、近隣の賃料との比較等により不相当となった時は、賃料を改定することができる。
【契約期間等】
第4条 本物件の賃貸借の契約期間は表記の通りとする。期間満了の際、貸主・借主に異議がないときは、さらに1年間、期間を延長することができる。
【車庫証明及び届出書】
第5条 借主は、貸主から自動車保管場所証明(車庫証明)に要する使用承諾書の交付を受ける場合には、表記金額を前納するものとする。
2. 第1項の定めにより前納された賃料は、中途で解約された場合であっても返還しないものとする。
3. 使用承諾書の交付を受けた借主が、本契約を解約又は終了したときは、貸主、借主が連名により警察へ提出する所定の届出書に定める借主が記入すべき事項(解約後の自動車の保管場所、譲渡先又は廃車年月日)について記入し、かつ署名、押印しなければならない。
【車種等の変更】
第6条 借主は、表記車種等の変更をするときは、事前に貸主に必要な事項を通知し、承諾を得るものとする。
【免責事項】
第7条 貸主は、本駐車場内において生じた盗難、衝突及び破損、人身事故等、及び天災地変、風水害、火災等による事故被害に対して、一切その責めを負わないものとする。
2. 本契約は、次の場合には催告その他の手続きを要しないで、当然に終了するものであり、無条件解約となる。
(1) 本物件が、天災地変、風水害、火災等によって破損、滅失し使用が不可能になったとき。
(2) 本物件の全部又は一部が公共事業のため、買い上げ、収用又は使用され、契約を存続することができないとき。
【禁止事項】
第8条 借主は、貸主の書面による承諾を得ずに、本駐車場の賃借権を第三者に譲渡又はこれを担保に供し、又は第三者に転貸し、若しくは使用させることをしてはならない。
【契約の解除】
第9条 契約期間中に、貸主又は借主が契約を解約する場合は、表記期日までにその旨を相手方に対して通知するものとする。
2. 借主が、下記条項の一つに該当したときは、貸主は催告しないで本契約を解除することができる。
(1) 賃料の支払いを滞納したとき。
(2) 表記自動車の駐車以外の目的に使用したとき。
(3) 有害、危害、若しくは近隣住民に対し迷惑となる行為をしたとき。
(4) 賃貸物件及びそれに付随する施設等に損害を及ぼしたとき。
(5) 借主が法人の場合、その法人が法人としての機能が喪失したと貸主が認めたとき。
(6) 借主が禁治産者、準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。
(7) その他本契約の各条項に違反したとき。
【賠償責任】
第10条 借主又はその関係者の行為により、貸主の設備、造作、その他駐車場内の他の自動車等に損害を与えたときは、借主は直ちにその旨を貸主に報告し、遅滞なくその損害を賠償しなければならない。
【合意管轄】
第11条 この契約に関する紛争については、貸主の居住地を管轄する裁判所を各当事者合意の裁判所とする。
【協議事項】
第12条 本契約に定めのない事項については、関係法規に従い、誠意を持って協議するものとする。
特約条項
1. 車庫証明発行の場合は車庫証明発行費用を(有)天王土地にお支払い下さい。なお、車庫証明発行後に本契約を解約しても、受領賃料の返金はしないものとします。

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